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第2・4土曜日9:00~17:00
定休日:上記以外の土曜日・日祝 

遺言書の作成を司法書士がサポートします

子供がいないので自分の財産は全て妻や夫に遺したい

交流がなく所在も知らない相続人がいるがハンコをもらわなくても相続手続きできるよう遺言書を作っておきたい

ずっと独り身できょうだいや親族とも疎遠なので財産を寄付したい、・・・

このようなご相談が増えています。


遺言書には種類があります

  • 手書きで書く遺言書
  • 公証役場で公証人が作成する公正証書遺言書に分かれます。

 

遺言書を作成されるのであれば、公正証書遺言にされるのがお勧めです。

★公正証書遺言のメリット

1.裁判所の検認不要・・・手書きの遺言書を自宅や金庫に保管しておいても、遺言者が亡くなった後に相続する人が家庭裁判所での検認手続きを経ないと名義変更や預金解約など相続手続きに使用できないが公正証書遺言は検認不要。

2.公証人が作成するので内容が確実・・・自分の判断で書いた遺言書はいざ開けてみると法律上の要件を満たしていなかったため使用できないことがありますが、公証人がきちんと内容をチェックし公的に有効な遺言書を作成します。

3.署名押印のみでOK…公正証書遺言は遺言内容が既に印刷されていますので当日は署名をして印鑑を押印するだけで完成します。全部を手書きで書く必要はありません。

4.紛失したり、焼失しても再発行可能・・・遺言者または相続開始後の相続人は遺言書が手元になくても全国どこの公証役場からでも遺言書を検索して再発行を受けられます。

 

当事務所では、公正証書遺言作成のサポートを行っております。遺言書案の作成、必要書類の収集、公証役場との打合せ、遺言当日の立合いまでを承ります。

遺言書作成をお考えの方は、お気軽にご相談下さい。

公正証書遺言作成サポート費用のめやす

司法書士手数料
証人日当*
70,000円~
20,000円~

上記はご相談から遺言書案の作成、公証役場とのやり取り、必要書類の取得・提出、遺言当日の立合いまですべてを含みます。遺言の内容や財産の総額、相続させる相続人や受贈者の人数、複雑さなどによって手数料は異なります。*遺言当日立合い証人(2名)をお引受けした場合の金額です。

*上記以外に公証役場の手数料が別途必要になります。

公証役場の手数料→https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13

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