A 死亡と同時にマイナス財産(借金)も相続人に承継されます。支払いきれないほど借金が多額な場合、家庭裁判所に相続放棄を申述し、認められた場合でないと支払義務を免れません。一部の例外を除き、相続放棄ができる期間は限られています。(自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内)期間の経過などにより相続放棄が認められず、支払えない場合には相続人が債務整理する必要が生じます。
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