裁判所へ申立てをし、支払義務を免除してもらう手続きです


 支払不能の状況にある方について、自己破産申立てを裁判所に対して行い、破産宣告を受けることによって返済を免除してもらいます。

 申立書は当事務所で作成し、裁判所での審尋の際も同行します。 

 自己破産の申立をし、免責許可がなされれば、届出た借金を返済する義務は免除されます。

 (自分名義の不動産や、ローン返済中の車、価値の高い財産は失うことになります。)

 (宅地建物取引主任者や保険外務員など、一定の資格に関しては免責が下りるまでは失われます。)

 

お問合せ先はこちら

お気軽にお問合せください

  • 相談していい内容かわからないんですが。
  • 費用はいくらかかりますか?
  • 今すぐ依頼はしないけど手続きや費用について詳しく聞きたいのですが・・・

中山ゆり事務所を友達追加してLINEで問合せ!

本川越本店へのお問合せはこちら

049-227-7772

高田馬場支店へのお問合せはこちら

03-6555-2928

受付時間:9:00〜17:30(平日)9:00~17:00(第2・第4土曜日)

〒350-0043 (本店)埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行川越ビル4F

〒169-0075 (高田馬場支店)東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル209号

パソコン|モバイル
ページトップに戻る