〒350-0043 (本店)埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行川越ビル4F

〒169-0075 (高田馬場支店)東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル209号室

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営業時間:平日9:00~17:30
第2・4土曜日9:00~17:00
定休日:上記以外の土曜日・日祝 

家族信託でできること

認知症になってしまったら自分の財産はどうなるのだろう・・・
そう考えたことはありませんか?

あなたが認知症になると
銀行預金
・・・お金をおろすことができなくなります
不動産
・・・売却や賃貸をすることができなくなります
株や投資信託
・・・売ったり買ったりができなくなります

家族信託でできること

  • 信頼できるご親族(お子さんやきょうだいなど)に不動産や預金・証券を信託し、管理や運用を任せられます
  • いろいろな支払いや不動産の売却・リフォーム・賃貸なども代わりに行ってもらえます

家族信託の活用事例

信託を受けて自宅不動産を無事売却できた

 父が亡くなったあと、実家には母が一人で暮らしていましたが、ゆくゆくは母名義の自宅を売却して施設に入りたいという希望を持っていました。実際売却が必要になった時に母が認知症を発症しているリスクを考え、母がしっかりしていた時に実家の不動産を長男の私に信託してもらいました。その後母は軽度の認知症になりましたが、母に代わって売却手続き一切を行うことができました。

賃貸アパート建替えや賃貸契約がスムーズにできた

 父は賃貸アパートを3棟所有していますが、最近高齢化のため管理が難しくなってきました。また、このうち1棟が老朽化のため立替える必要が生じていました。長男が受託者となり、これらのアパートを信託してもらい、預金の一部も信託を受けることで、アパートの建替えや家賃の入金管理などを父に代わって行えるようになりました。今後父が認知症を発症しても、これまでどおり父が家賃を受取りながら、アパートの管理は長男が行えるので安心できる状態になりました。

預金を信託、認知症で口座凍結のリスクを防ぐ

 母が亡くなった後、父は一人で生活していますが、まだ呆けてはいないものの一人で銀行に行って預金を下ろしたり、支払をしたりすることがだんだん難しくなって来ました。 父の認知症が進んでしまったときに備え、父の預金を長女に信託、万一の場合でも介護や生活費を父の財産から支出することが可能になりました。

家族信託司法書士手数料のめやす

司法書士手数料 200,000円~
信託登記手数料(不動産信託の場合のみ) 100,000円~

*上記以外に公証役場手数料が別途かかります。

公証役場の手数料→https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13

家族信託司法書士手数料

信託財産総額 司法書士手数料
1000万円以下 200,000円(税込220,000円)
1,000万円を超え3000万円以下 250,000円(税込27,500円)
3,000万円を超え5,000万円以下 350,000円(税込385,000円)
5,000万円を超え1億円以下 400,000円(税込440,000円)
1億円を超え3億円以下 450,000円(税込495,000円)
3億円を超える場合*以後1千万円増える毎に5万円を加算 500,000円(税込550,000円)
総額加算(上記に+される金額) 信託財産総額の2/1000

*上記はご相談から信託契約書案の作成、公証役場とのやり取り、必要書類の取得・提出、公証役場での信託契約書作成立合い、信託口座開設サポート、不動産登記が必要な場合の必要書類作成及び申請代理まですべてを含みます。

*信託財産が不動産の場合上記以外に信託登記報酬100,000円~及び登録免許税(固定資産税評価額の3/1000(土地)、4/1000(建物)がかかります。

*上記以外に公証役場の手数料・、戸籍や住民票、不動産全部事項証明書など取得の際の実費等が別途必要になります。

公証役場の手数料→https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02/2-q13


費用のめやす

ケース1)自宅不動産(固定資産税評価額土地1000万円・建物500万円と預金1000万円を長男に信託した) 基本手数料250,000円
総額加算30,000円
信託登記手数料100,000円
登録免許税50,000円
必要書類取得実費5,000円
公証役場手数料23,000円
費用合計 458,000円

信託で老後の不安を解消。司法書士がサポートするので安心です。

ご相談から信託契約締結、信託口座開設、不動産の信託登記まで

手続きの流れ

ご相談
司法書士が、信託をする理由や、信託したい財産は何か、信託する相手は誰か、などの内容を伺います。ご相談者一人一人に合った信託条項を一緒に考えて行きます。
信託契約書作成
内容が決まったら、信託契約書案を作成。ご確認いただいた後、司法書士立合いの元、委託者(信託をする人)と受託者(信託を受ける人)が公証役場で信託契約公正証書を作成します。
信託財産の名義変更手続き
不動産信託の場合は信託により不動産の名義を受託者に変更。預金については信託口座を開設していただき、金銭の信託を受けます。
信託財産の管理・運用を開始
信託契約に従って、受託者が信託された財産の管理運用を開始。

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  • 相談していい内容かわからないんですが。
  • 費用はいくらかかりますか?
  • 手続きについて詳しく聞きたいのですが・・・

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東武東上線「川越市」駅から徒歩約8分
「川越駅」東口から徒歩約10分です。

営業時間

平日9:00~17:30
第2・4土曜日
9:00~17:00

定休日

上記以外の土曜日・日祝

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