〒350-0043 (本店)埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行川越ビル4F
〒169-0075 (高田馬場支店)東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル209号室
営業時間:平日9:00~17:30
第2・4土曜日9:00~17:00
定休日:上記以外の土曜日・日祝
平成28年頃住宅を購入したAさん、当初は順調にローンを返済していましたが、思ったほど収入が安定せず、子供の教育費や生活費など、不足分を借入で補填するようになりました。おまとめローンをしてみたり、奥さんもパートに出るようになりましたが、状況は好転せず、借入をかえって膨らます結果となり相談に来られました。
Aさんの住宅ローン残高・・・3000万円・・・毎月の支払 8万円
Aさんの住宅ローン以外の借入総額・・・600万円・・・毎月約14万円を支払に充てていた
①住宅ローン以外の借入総額600万円の5分の1相当額→120万円
②Aさんの財産総額↓
現金 | 手持ちの現金 | 5万円 |
預貯金 | すべての預貯金残高 | 10万円 |
積立金 | 勤務先等での積立金総額 | 20万円 |
退職金 | 8分の1相当額 | 70万円 |
保険 | 解約返戻金額 | 0円 |
自動車・バイク | 査定額(ローン支払中のもの除く) | 10万円 |
不動産 | 査定額とローン残高の差額(マイナスの場合0円) | 0円 |
その他の財産 | 0円 | |
合 計 | ② 115万円 |
個人民事再生では最低弁済額①120万円と総財産額②115万円のどちらか多い方が弁済額になります。 個人民事再生(住宅ローン条項付)が認められた結果
住宅ローン以外の債務は5分の1額(120万円)に圧縮
毎月約3万3000円を3年間支払っていけばよいことになりました(住宅ローンの支払は今までどおり)
借金が多額で、債務整理すると 住宅を競売にかけられて失ってしまう・・・
住宅ローンを返済中の方で、そのようなご心配から債務整理を躊躇される方が多くいらっしゃいます。
一般の方にはあまり知られていませんが、 住宅を残す手続 として 個人民事再生手続 があります。
個人民事再生手続(住宅ローン条項付)は、住宅ローンの支払は今までどおり続け、住宅やその他の所有財産(ローン支払い中の自動車等は除く)は残し、他の借金を大幅に圧縮して返済していく制度です。
POINT1 | 住宅ローンの支払は続けることになりますが、住宅を手放さず他の借金を大幅圧縮できます |
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POINT2 | 自己破産のように免責不許可事由があると免責が受けられないといった制限はありません |
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POINT3 | 自己破産のように、申立により一定の資格や会社役員などの地位を失うことはありません |
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住宅ローン以外の借金総額 | ①最低返済額 | |
100万円未満 | → | 全額返済 *個人再生のメリットがありません |
100万円以上500万円未満 | → | 100万円の返済 |
500万円以上1500万円未満 | → | 5分の1額の返済 |
1500万円以上3000万円未満 | → | 300万円の返済 |
3000万円以上5000万円未満 | → | 10分の1の返済 |
5000万円以上 | → | *個人再生はできません |
*法定の利率以上で借入されていた借入先については、適正利率に引き直した額が基準となります
②あなたの財産総額
現金 | 手持ちの現金 | 円 |
預貯金 | すべての預貯金残高 | 円 |
積立金 | 勤務先等での積立金総額 | 円 |
退職金 | 8分の1相当額 | 円 |
保険 | 解約返戻金額 | 円 |
自動車・バイク | 査定額(ローン支払中のもの除く) | 円 |
不動産 | 査定額とローン残高の差額(マイナスの場合0円) | 円 |
敷金 | 円 | |
その他の財産 | 円 | |
合 計 | ② 円 |
この他にもいろいろな制限や条件がありますが、自宅を失いたくない方や自己破産すると資格を失う職業の方で、利用可能であれば、個人民事再生を利用して債務整理を進めることができます。
住宅ローン以外の借入先についてはご依頼後、裁判所の認可決定まで返済をストップします。
住宅ローンの支払以外は認可決定までの間、返済の必要がなくなりますので、その間下記費用を毎月分割で当事務所へお支払いただきます。
1.基本報酬 27万円
(債権者が1社増える毎に上記に3,000円加算)
(住宅ローンの返済についての条件変更を伴った場合別途加算有り)
2.実費(裁判所予納金、切手代等) 4万円
3.個人再生委員弁護士報酬 20万円
*さいたま地方裁判所川越支部以外の裁判所及び再生委員弁護士事務所などへ同行した場合交通実費を加算
基本報酬27万円+債権者加算12,000円(3,000円×4社)+実費4万円+個人再生委員弁護士報酬20万円=522,000円が申立に必要な費用合計となります
毎月住宅ローン8万円それ以外の借入先14万円を支払っていた場合
① ご依頼後は毎月
住宅ローンの支払い8万円+手続費用及び報酬の積立約7万4600円(7回分割の場合)をしていただきます。(住宅ローン以外の支払いは手続終了までストップ)
↓
② 手続費用及び報酬の積立完了後、裁判所への申立てを行います。
↓
③ 民事再生の認可決定後、再生計画案に従って住宅ローン以外の借入先への支払いを開始します。
↓
④ 3〜5年間で③を完済完済後は住宅ローンの支払のみとなります
〒350-0043
埼玉県川越市新富町2-22
八十二銀行川越ビル
西武池袋線「本川越」駅から徒歩2分。
大通りに面した1F八十二銀行のビルの4Fです。向かって左隣がイトーヨーカドーです。
東武東上線「川越市」駅から徒歩約8分
「川越駅」東口から徒歩約10分です。
平日9:00~17:30
第2・4土曜日9:00~17:00
上記以外の土曜日・日祝