〒350-0043 (本店)埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行川越ビル4F
〒169-0075 (高田馬場支店)東京都新宿区高田馬場3-2-14天翔高田馬場ビル209号室
営業時間:平日9:00~17:30
第2・4土曜日9:00~17:00
定休日:上記以外の土曜日・日祝
ある日突然、身に覚えのない請求書が届いた!
ずっと交流のなかった父が亡くなり残した借金らしい・・
このようなご相談をいただくことがあります
亡くなった方に借金があった場合、何もしないでいると借金も相続することになってしまいます。相続放棄とは、亡くなった方のプラス財産もマイナス財産も全部含めて「相続しません!」とすることです。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったことになりプラス財産も受け取れない代わりに借金を支払う義務もなくなります。
★期限があるのであるので、ご注意ください
相続放棄は、相続があったこと・自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。
3ヶ月をカウントするスタート地点は、人によってまちまちです。ただ、期限は短いので、「相続放棄する!」と決めたらすぐにご相談頂いた方がいいでしょう。
但し、3か月を過ぎてしまったからといって、絶対に相続放棄が認められないわけではありません。期間経過後の相続放棄申述については、家庭裁判所の判断となります。3か月以上経過してから多額の借金があることがわかったなど、ケースによっては相続放棄できる場合もありますのでご相談下さい。
*申述期限経過後のご依頼については、お一人様につき5,000円〜20,000円(税別)の手数料加算となります。
相続放棄申述書作成代行費用のめやす(3ヶ月以内の場合)
(例)相続人が1名の場合 ★合計38,000円
費用内訳 (報酬 33,000円(税込) 実費(印紙切手代・戸籍謄本等 5,000円)
*戸籍謄本、住民票除票などの必要書類は事務所で取得いたします。(手数料不要)
*実費は、戸籍の取得実費や郵送回数等で変動致します。
*代襲相続があった場合、報酬に+5,500円(税込)が加算されます。
★ご注意点!!
例えば、父が亡くなって、母及び子全員が相続放棄をすると、相続する順位が繰り上がり、父の両親や兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合甥姪)が相続人となります。最終の相続人まで全員が相続放棄をしないと誰かが借金を背負うことになるので注意が必要です。
(例)最初の相続人子2名が相続放棄した後、叔父叔母3名も相続放棄するとした場合の費用
(全員が期限内の場合)
(5名分合計)★131,000円
費用内訳 (報酬 121,000円(税込) 実費(印紙切手代・戸籍謄本等 5,000円)
*戸籍謄本、住民票除票などの必要書類は事務所で取得いたします。(手数料不要)
*実費は、戸籍の取得費や郵送回数等で変動致します。
*報酬は、2人目まで一人あたり30,000円・3人目以降15,000円として計算致します。
*上記例の場合、総額を人数で割って、お一人あたり26,200円ずつで請求させていただくことも可能です。
例えば、相続人AさんとBさんが遺産分割協議をして、Aさんが不動産や預貯金を相続することになりました。
その後、実は株式会社Cファイナンスに負債があることが判明した場合に、Bさんが「遺産分割協議で私は何ももらわなかったんだから、何も払わなくていいんですよね?」
と聞かれた場合、これだけでは答えはNOです。
お金を貸した方からみればAさんもBさんもどちらも相続人ですので、支払いの請求はどちらにも来てしまいます。
Bさんは遺産分割協議ではなく、相続放棄をしておけば、相続人でなくなるので、C株式会社から支払いの請求をされても困りませんでした。
〒350-0043
埼玉県川越市新富町2-22
八十二銀行川越ビル
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平日9:00~17:30
第2・4土曜日9:00~17:00
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