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「相続放棄」って?

ある日突然、身に覚えのない請求書が届いた!

ずっと交流のなかった父が亡くなり残した借金らしい・・

このようなご相談をいただくことがあります


 亡くなった方に借金があった場合、何もしないでいると借金も相続することになってしまいます。相続放棄とは、亡くなった方のプラス財産もマイナス財産も全部含めて「相続しません!」とすることです。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったことになりプラス財産も受け取れない代わりに借金を支払う義務もなくなります。

★期限があるのであるので、ご注意ください

 相続放棄は、相続があったこと・自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月以内に 亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません。

 3ヶ月をカウントするスタート地点は、人によってまちまちです。ただ、期限は短いので、「相続放棄する!」と決めたらすぐにご相談頂いた方がいいでしょう。

 但し、3か月を過ぎてしまったからといって、絶対に相続放棄が認められないわけではありません。期間経過後の相続放棄申述については、家庭裁判所の判断となります。3か月以上経過してから多額の借金があることがわかったなど、ケースによっては相続放棄が認められる場合もありますのでご相談下さい。

*申述期限経過後のご依頼については、お一人様につき5,000円〜20,000円(税別)の手数料加算となります。

 

「遺産分割協議で放棄する」とは違うの?

例えば、相続人AさんとBさんが遺産分割協議をして、Aさんだけが不動産や預貯金を相続することになりました。

その後、実は亡くなった人に株式会社Cファイナンスに負債があることが判明した場合に、Bさんに「遺産分割協議で私は何ももらわなかったんだから、何も払わなくていいんですよね?」と聞かれた場合、答えはNOです。

 債権者(お金を貸している会社や個人)から見れば、AさんもBさんも相続人ですのでどちらに対しても請求することができます。

Bさんは遺産分割協議ではなく、相続放棄をしておけば、相続人でなくなるので、株式会社Cファイナンスから支払いの請求をされても困りませんでした。

相続放棄費用のめやす(3ヶ月以内)

父または母の相続を放棄

   相続人1人につき 合計36,000円 

費用内訳 (司法書手数料 33,000円(税込) 実費(印 紙切手代・戸籍謄本等 3,000円)

*戸籍謄本、住民票除票などの必要書類は事務所で取得することも可能です。(手数料不要)*実費は、戸籍等の取得通数や郵送料等で変動致します。

*きょうだいの相続放棄については手数料に11,000円(税込)を加算。

*代襲相続や数次相続の場合手数料に5,500円(税込)を加算。 

こんなケースは注意!次順位者の相続放棄

例えば、父が亡くなって、母及び子全員が相続放棄をすると、相続する順位が繰り上がり、父の両親や兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合甥姪)が相続人となります。最終の相続人まで全員が相続放棄をしないと誰かが借金を背負うことになるので注意が必要です。

(例)最初の相続人子2名が相続放棄した後、次順位の叔父叔母3名も相続放棄するとした場合の費用

  (全員が3か月の期限内の場合)

     (5名分合計)209,350 

費用内訳 (司法書士手数料合計 198,000円(税込) 実費(印紙切手代6,350円・戸籍謄本等取得実費 5,000円)*戸籍謄本、住民票除票などの必要書類は事務所で取得することも可能です。(手数料不要)*実費は、戸籍等の通数や郵送料で変動致します。

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