〒350-0043 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行川越ビル
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相続でよくあるご質問と回答
相続について不安を煽るような情報があふれていますが、相続税の課税対象者は全体の8.3%であり本当に必要なのはもっと根本的なことです。ここでは日々相続業務を行っている中でご質問やご相談の多かった事例を集めました。
相続人全員がお母さんひとりの名義にすることを合意し、遺産分割協議書を作成すれば、お母さんひとりの名義に変更する登記ができます。相続放棄をする必要はありません。
→ご依頼いただければ、遺産分割協議書の作成、相続登記に必要な戸籍謄本・住民票などの収集、登記申請一切を行います。
A 死亡と同時にマイナス財産(借金)も相続人に承継されます。支払いきれないほど借金が多額な場合、家庭裁判所に相続放棄を申述し、認められた場合でないと支払義務を免れません。一部の例外を除き、相続放棄ができる期間は限られています。(自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内)期間の経過などにより相続放棄が認められず、支払えない場合には相続人が債務整理手続をする必要が生じます。
相続放棄・債務整理についても当事務所にご相談下さい
A 地方から首都圏に出て来られ、両親が亡くなった後の田舎の空き家と土地が残されている。・・・このようなご相談が増えています。長い間経つと相続人の誰かしらが亡くなっていることも多く、そうすると亡くなった方のお子さんが相続人となり相続人の数が膨大なものになるケースもあります。
当事務所ではこのようなケースにも対応しております。戸籍謄本を取り寄せて相続人を確定するお手伝いからさせていただきます。相続登記未了の不動産に関してはできるだけ早くご相談いただくことをお勧めします。
A 登記申請はオンラインで行い、全部事項証明書(登記簿謄本)もオンラインで取得することができます。全国どの場所の不動産であっても対応可能ですので遠慮なくご相談下さい。
A 相続登記に必要な戸籍謄本・住民票等の書類は司法書士の職権で取得することができます。住所や氏名等の最低限必要な情報を教えていただければ事務所で取得いたします。当事務所では取得のための手数料はいただいておりません。戸籍を何度も異動されていたり、婚姻・離婚を繰り返していた場合等戸籍謄本の数が多数となり、1通でも抜けていると手続きできないので専門家に任せていただいた方が確実です。
A 相続登記には権利証の提出は必要ありません。また、所在地番などは調査できますのでお気軽にご相談下さい。
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埼玉県川越市の司法書士中山ゆり事務所です。本川越駅より徒歩1分。相続登記や遺産整理、遺言書作成、トータル25万円で会社設立、協議離婚書作成や財産分与、成年後見、債務整理などお気軽にご相談ください。ふじみ野市・川島町・三芳町・鶴ヶ島市・坂戸市・飯能市・日高市・狭山市・所沢市・群馬県・栃木県などからも多数ご相談いただいております。
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