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成年後見人選任申立書の作成を承ります

認知症の父名義の不動産を売却して、父が入所している施設費用の支払に充てたいのですが、本人が契約することができません。(60歳男性)

認知症の母名義の預金を解約し、介護型有料老人ホーム入所するための一時金の支払をしたいのですが、本人の意思確認ができないので解約できませんでした。(55歳女性)

父が亡くなり、父名義の自宅不動産や預金の相続手続きをしたいのですが、母が認知症のため遺産分割協議ができずに困っています。(50歳女性)

母の姉が亡くなりましたが財産はなく、多額の借金があったことがわかりました。姉には子供はなく両親も他界しており、母が相続人になりましたが、母は認知症で相続放棄の手続きができず困っています。(48歳男性)

このようなご相談が増えています

成年後見制度は選任された後見人がご本人に代わって、ご本人の利益を保護しながら財産の管理処分や法律行為を行う制度です。

 高齢化社会。医療の発達と共に、日本人の寿命は延びました。年老いていくご両親について、似たような悩みや問題を抱えていらっしゃる方は多いと思います。 

 いずれの場合も家庭裁判所へ後見開始審判の申立をし、ご家族や専門家が法定後見人となることによってスムーズに問題を解決できる可能性があります。

 ご本人の能力の程度に応じて、成年後見以外にも補助、保佐の2種類の法定後見制度があります。お話を伺い、最もふさわしいと思われる方法をご提案します。

 当事務所では後見開始の審判申立書の作成及びその後の手続のご相談を承っております。

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