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民事法律扶助とは


 債務整理や法律相談をしたいが、司法書士費用の支払が困難な方のために、無料で法律相談が受けられたり、司法書士費用の立替を受けられる制度です。

援助を受けるためには次の資力基準を満たすことが必要です

資力基準 月収(手取・賞与含)のめやす

 単身者  182,000円以下
 2人家族  251,000円以下
 3人家族   272,000円以下
 4人家族  299,000円以下

*一人増につき30,000円が加算されます。

*東京都やさいたま市などの都市の場合上記の額に10%が加算されます。

*家賃・住宅ローン・医療費などの出費がある場合は一定額が考慮されます。

*居住用住宅や不動産などの資産をお持ちの場合は援助を受けることができません。

*資力基準以外にも条件があります。詳しいご説明は相談時にさせていただきます。

★立替額の例 債権者20社までの自己破産申立(同時廃止)の場合

司法書士報酬 84,000円 実費17,000円 合計101,000が立替援助されます。

*裁判所予納金10,290円は自己負担となります。

援助開始後、ご相談者は5,000円程を毎月償還していくことになります。

*生活保護受給者については支払の猶予や免除の制度があります

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  • 費用はいくらかかりますか?
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