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第2・4土曜日9:00~17:00
定休日:上記以外の土曜日・日祝 

個人民事再生手続費用とお支払について

住宅ローン以外の借入先についてはご依頼後、裁判所の認可決定まで返済をストップします。

住宅ローンの支払以外は認可決定までの間、返済の必要がなくなりますので、その間下記費用を毎月分割で当事務所へお支払いただきます。

1.基本報酬 27万円

(債権者が1社増える毎に上記に3,000円加算)

(住宅ローンの返済についての条件変更を伴った場合別途加算有り)

2.実費(裁判所予納金、切手代等) 4万円

3.個人再生委員弁護士報酬 20万円

*さいたま地方裁判所川越支部以外の裁判所及び再生委員弁護士事務所などへ同行した場合交通実費を加算 

例)住宅ローン1社・それ以外の借入5社の場合(個人民事再生住宅ローン条項付)の費用

基本報酬27万円+債権者加算12,000円(3,000円×4社)+実費4万円+個人再生委員弁護士報酬20万円=522,000円が申立に必要な費用合計となります 

 

毎月住宅ローン8万円それ以外の借入先14万円を支払っていた場合

 

ご依頼後は毎月

住宅ローンの支払い8万円+手続費用及び報酬の積立約7万4600円(7回分割の場合)をしていただきます。(住宅ローン以外の支払いは手続終了までストップ)

手続費用及び報酬の積立完了後、裁判所への申立てを行います。

民事再生の認可決定後、再生計画案に従って住宅ローン以外の借入先への支払いを開始します。

3〜5年間で③を完済完済後は住宅ローンの支払のみとなります

 

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